相続とは? 相続の基礎を知っておきましょう
相続時の対策として、相続の概要、相続税、遺贈、遺留分、相続の放棄についてお伝えいたします。
相続とは
原則として、人の死亡(相続開始)により、被相続人(亡くなられた方)の財産に関する一切の権利義務(例えば土地・建物と建物建築にかかる借入金の未返済額)を承継する事です。
認定死亡…水難・災害により、死亡の可能性が高く、取調べた官庁等が市町村に死亡報告を行い、 この報告があった事を知った日が相続開始の日となります。
失踪宣告によるみなし死亡(民 30.32) 通常の場合は7年、特別な危難に遭遇した場合は、危難が 去ってから1年、相続を開始する効果があります。
相続税とは
相続税は、相続や遺贈によって取得した財産及び相続時精算課税の適用を受けて贈与により取得した財産の価額の合計額(債務などの金額を控除し、相続開始前3年以内の贈与財産の価額を加算 します。)が基礎控除額を超える場合にその超える部分(課税遺産総額)に対して、課税されます。
この場合、相続税の申告及び納税が必要となり、その期限は、被相続人の死亡したことを知った日の翌日から10か月以内です。
遺贈とは
遺贈とは、被相続人の遺言によってその財産を移転することをいいます。
遺留分とは
民法では遺言自由の原則が認められ、被相続人は、遺言により自己の財産を自由に処分できます。
一方で、被相続人死亡後の遺族の生活を保障するために、財産処分の自由に一部、制約を与え、相続財産の一定部分を一定範囲の遺族のために留保させるのが遺留分の制度です。
それが必ずしも被相続人、相続人のご意向に沿ったベストの選択とは限りません。
相続の放棄
相続放棄とは、相続人となった場合に、自分に生じている相続の効果を全面的に拒否することをいいます。
例えば、被相続人の残した財産が、プラスの財産が多くても相続せず、マイナスの財産が多くても債務を引き継ぎません。
被相続人に莫大な借金がある場合、遺族が負担することで、生活が成り立たなくなる場合や、相続の争いに巻き込まれたくない場合に、相続の放棄をする事があります。